っています。 これは会社が勝手に決めたものです。 現在、職員不足によりほとんどの職員が日によって残業を強いられ、月9時間を超えるようなシフトに なっています。 ところが一部の上司が9時間を超えた分には残業手当が 出せないので、残業が無い日の勤務時間を7時間半や 7時間にして、30分や1時間を浮かせて帳尻を合わせる ということをしています。タイムカード上では8時間勤務 したことに改編しております。 これってアウトな気がするのですが、大丈夫なのでしょうか? 確かに勤務時間はプラスマイナス0になりますが、実際に 残業してるので疲労度とかそういった点で本来なら月9時間 を超えた分の残業も出さないといけない気がするのですが。
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>残業時間のMAXが月9時間となっています 残業時間は36協定を労使間で締結してその範囲で行えるもので 会社が勝手に決める事は出来ませんから 「残業時間のMAXが月9時間」は、 残業を月9時間以内に抑える指示だと思われます 勿論、それがサービス労働・サービス残業に繋がってはいけないですし 出退勤簿の改ざんも悪質な違法行為となります たとえ、36協定の範囲を超えた残業になった場合でも 違法な残業にはなりますが、残業手当は発生しますから これは、残業代未払いとなり 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金刑となりますし 出退勤簿の改ざんも30万円以下の罰金刑となります 会社の指示で行っているとは考えにくいので 指示を貫徹する為に、上司が独断で行っている可能性があります 勿論、残業挿げ替えは違法ですから行ってはいけない事ですが 上司が経営側の評価を気にして行っている可能性もあります これは、ある意味ハラスメントですから 先ずは、ハラスメント対策部署に相談し 上層部に実態を報告した方が良いと思いますよ 会社全体で行われているのであれば労基署案件です
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働かせた分の賃金は全額支払う義務があるので、不払いは労働基準法第24条違反です。また、タイムカードを改ざんする行為は、私文書偽造罪です。つまり、「アウト」です。 対処としては、残業は月9時間までにして、無賃の早出残業やその他の残業(タダ働き)はしなければいいのです。その結果、仕事が溜まったとしても、それは会社が困るのであって、労働者には関係ないことです。
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ごもっともなご意見ですけど・・・帳尻を合わせて残業代 を払うのはまだマシな会社です。ブラック系では払うと いって払わない残業代が横行しています。
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