解決済み
パート主婦です。2022年10月からの社会保険や雇用保険について教えて頂きたいです。 現在4.5時間の20日勤務で月88000円以下で働いていますので雇用保険のみ加入しております。10月より最低賃金が上がるので今のまま4.5時間の20日勤務ですと88000円を超えてしまうため社会保険加入になるので会社の方から、4.5時間の19日勤務にして社会保険に加入しない方向で雇用契約書の見直しをすると言われました。そうなると今まで10年近くかけていた雇用保険も抜けなくてはならないそうです。 雇用保険を抜けたくないため4時間の20日勤務にすれば88000円は、超えないので今のまま社会保険に加入せず雇用保険を継続してもらえるのか2022年10月からは、雇用保険のみ加入しておくこともできなくなってしまうのでしょうか? 最低賃金が増える事により加入していた雇用保険を抜けないといけなくなってしまい残念です。
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確認です https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 最低賃金の対象となる賃金の範囲ですが 月88000円には、この基準が適用されます 扶養の130万円の壁とは違い、年収を基礎とするのではなく 所定労働時間働いた(4.5時間)賃金と ついていないとは思いますが、役職手当や資格手当を含めた額で 所定労働時間を超えた延長部分の賃金(4.5時間を超えた延長部分)や 通勤手当や交通費、精勤手当などを含まない賃金の額です 雇用保険の加入要件は週20時間以上、継続31日以上で 1年以上の雇用が見込まれる場合です 4時間の20日勤務では要件を満たしません 少なくても22日勤務が必要です
雇用保険も社会保険も、週20時間以上が加入条件の1つです。 シフト制の場合は月87時間にあたるので、月80時間では雇用保険加入条件も満たしません。
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