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アルバイトの社会保険について 私は今大学四年生です。 現在、飲食店でアルバイトをしていますが、来月から掛け持ちで…

アルバイトの社会保険について 私は今大学四年生です。 現在、飲食店でアルバイトをしていますが、来月から掛け持ちで内定アルバイトも始めることになりました。10月からの法改定で、週20時間以上または月88,000円以上のお給料になる場合は社会保険の加入が必須と聞きました。 学生は関係ないとも聞きました。 内定アルバイトは、4月になれば就職先になるので、条件を満たせば社会保険に加入することになると思いますが、飲食店のアルバイトでは週20h、月8.8万の壁は関係ない。 という認識で間違いないでしょうか?

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回答(1件)

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    社会保険加入条件は以下の通りです。 10月から法改正になっても学生の内は短時間労働者だと社会保険加入はしません。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が1年以上の見込み →10月から「雇用期間が2ヶ月を超える見込み」になる予定 学生ではない 従業員が501名以上の企業 (もしくは従業員が500名以下でも労使の合意があって加入できる企業) →10月から「従業員が101名以上の企業」になる予定

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