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この度、厚生年金44年特例に該当し、割り増し年金を頂くことになりました。しかし、年金だけでは心許ないのでパート勤務を探し…

この度、厚生年金44年特例に該当し、割り増し年金を頂くことになりました。しかし、年金だけでは心許ないのでパート勤務を探しています。厚生年金44年特例では、厚生年金を掛けて働くことが出来ません。この場合、厚生年金加入条件を満たしていても厚生年金を掛けずに働くことが可能なんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    不可能です。 厚生年金保険の加入要件を満たしている場合には、70歳未満の者は強制加入となるためです。 おそらく、特別支給の老齢厚生年金のことを気にしておられるのではないかと思います。 長期加入者特例(厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある)に該当している場合には、定額部分(加給年金額が加算されているときは加給年金額も含む)が全額支給停止となるからですね。 ですから、厚生年金保険に加入しない形を考えておられると思います。 ただし、支給停止とならないような経過措置が設けられますので、9月30日までに厚生年金保険の被保険者となった場合には、このような支給停止を避けられる可能性はあります。 以下の URL をご参照下さい。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html#cms03 ━━━━━━━━━━ 加入要件に関しては、以下をご理解下さい。 健康保険についても同じです。 以下の【第1段階】または【第2段階】のどちらかを満たしていなければ、健康保険や厚生年金保険に加入することはできません(加入する必要もありません。) 言い替えれば、そのような働き方をすれば、あなたの目的は達せられる、ということが言えるかと思います。 ━━━━━━━━━━ 【第1段階】 ・4分の3要件を満たすこと <4分の3要件とは?> ・1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、いずれも、同一の事業所で働いている通常労働者(短時間労働者ではない人。いわゆる正社員。)の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上であること。 所定労働時間や所定労働日数は、雇用契約を結ぶときに知らされます。 4分の3要件を満たす目安は、4週8休(週休2日制)のときには、週30時間以上かつ月17日以上働く‥‥ということです。 【第2段階】 ・4分の3要件を満たしていないときに考えます。 ・以下の①~④をすべて満たすと、健康保険や厚生年金保険に入れます。 (①~④が1つでもダメならば、健康保険や厚生年金保険には入れません) <4要件> 以下の①~④のすべてを満たすこと ★ 勤め先の被保険者数が「常時501人以上」であること。 (令和4年10月からは「常時101人以上」に改正) (令和6年10月からは「常時51人以上」に改正) ① 1週の所定労働時間が20時間以上 ② 月額賃金(税金や社会保険料を引く前の額)が8万8千円以上 ③ 1年以上の雇用見込みがある (令和4年10月からは「2か月超の雇用見込みがある」に改正) ④ 学生ではない ━━━━━━━━━━ まず先に「【第1段階】の4分の3要件にあてはまるか否か」を考えます。 【第1段階】にあてはまるときは、【第2段階】にあてはまるか否かに関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。 【第1段階】にあてはまらないときは、次に、「【第1段階】4分の3要件にはあてはまらないが、【第2段階】の①~④の全部を満たしているかどうか」を考えます。 【第2段階】にあてはまるときは、【第1段階】にあてはまるか否かに関係なく、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。 【第1段階】にも【第2段階】にもどちらにもあてはまらないときは、健康保険・厚生年金保険には加入できませんし、加入する必要もありません。

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  • 厚生年金に加入義務がある場合は、強制なので未加入は違法です。長期特例は該当しなくなるたも、定額分は停止になります。 10月から厚生年金加入の適用が拡大され、いままでは加入義務がなくとも、10月以降の再雇用で厚生年金加入となった場合は、定額は停止されます。 10月からの適用拡大で経過措置対象になるのは、現在において短時間勤務で厚生年金未加入のものが、引き続き同じ会社で適用拡大により厚生年金に加入しなければならなくなったものだけです。会社の証明を受けて年金事務所に書類を提出することにより定額は支給されます。 あなたの場合は、これからの雇用となるので経過措置の対象にはなりません。

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