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通関士試験問題について。 すみません、分かる方教えてください。 特例申告貨物 →特恵の原産地証明書は不要。求め…

通関士試験問題について。 すみません、分かる方教えてください。 特例申告貨物 →特恵の原産地証明書は不要。求められたら提出。 →経済協定の原産地証明書と申告書は?輸入許可前承認。 →特恵の原産地証明書の提出は? →経済協定の書類は輸入申告後相当と認められる期限内に提出。 すいません、教科書1時間くらい探しましたが見当たらなかったです。分かる方教えて頂きたいです。

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  • 関税法施行令 (特例申告書の記載事項等) 第四条の二 法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書(以下単に「特例申告書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特例申告貨物(法第七条の二第二項に規定する特例申告貨物をいう。以下同じ。)(法第四条第一項第二号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける場合には、当該特例申告貨物の原料として使用された外国貨物。第三号及び第四号を除き、以下この条において同じ。)の記号、番号、品名並びに課税標準となるべき数量及び価格 二 特例申告貨物の原産地 三 特例申告貨物がその輸入申告の際に蔵置されていた場所 四 特例申告貨物の輸入の許可の年月日及びその許可書の番号 五 特例申告貨物の所属区分、税率及び所属区分ごとの納付すべき税額並びにその合計額 六 定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項 七 特例申告貨物について第六十一条第一項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、その適用を受けたい旨及び同号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定する締約国原産品申告書等を保有している旨(税関長が当該特例申告貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めたものである場合及び当該特例申告貨物の課税価格(数量を課税標準として関税を課する貨物の価格で定率法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出することとされているものを含む。次号、第十一号及び第十二号において同じ。)の総額が二十万円以下の場合を除く。) 八 特例申告貨物であつて第六十一条第一項第二号ロ(1)又は(2)に掲げる貨物(以下この号において「非原産国経由貨物」という。)について同項第二号の便益の適用を受けようとする場合には、当該特例申告貨物が非原産国経由貨物である旨(当該特例申告貨物の課税価格の総額が二十万円以下の場合を除く。) 九 特例申告貨物について、第六十一条第一項第二号ハに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ハに規定する締約国品目証明書の発給を受けている旨 十 特例申告貨物について、第六十一条第一項第二号ニに規定する場合において同号の便益の適用を受けようとするときは、同号ニに規定する日英特恵輸入証明書の発給を受けている旨 十一 特例申告貨物の課税価格の計算につき定率法第四条第一項の規定の適用を受ける場合(第四条の十二第二項第一号に掲げる仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により課税価格の計算の基礎が明らかである場合に限る。)以外の場合にあつては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項 十二 課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている特例申告貨物についての定率法第四条第二項第一号から第三号までに掲げる事情、同項第四号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容(特殊関係の取引価格への影響の有無及びその理由を含む。) 十三 その他参考となるべき事項 関税暫定措置法施行令 (原産地証明書の提出) 第二十八条 前条第一項の場合においては、その証明に係る物品についての輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ。)又は関税法第七十六条第一項ただし書の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し原産地証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその際に提出することができないことについて税関長の承認を受けたとき、又はその際に提出することができないことについて、当該物品につき同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、この限りでない。 法令を常に参照することをお勧めします。 上記のように発給を受けている旨の記載は必要ですが、提出は求めがない限り不要です。 特恵の原産地証明書の提出は原則輸入申告のときで許可前引取りは輸入申告をするのが前提です。ただしその際に提出することができないことについて税関長の承認があった場合を除く。

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