平成26年度のパワハラでの労災認定者です。 >反復・継続していない場合 ↓ 「中」判定となり、労災認定されません。 >反復・継続をしている場合 ↓ 「強」判定となり、労災認定されます よってお書きになっているのは「労災認定になら無い場合の例」であって、正しい記載になります 実際の審査過程では、この「反復・継続」の証明がかなり重要になってきます。録音や録画なんてあっても1~2回分とかなので、非常に証明しくいものですから。 多分認定されない人の多くは、ここで引っ掛かっていると思います。
実際の書類をみていないんで、この言葉だけみると、判断つきかねますが 反復・継続していない場合 がある欄は、心理的負荷の強度「弱」「中」と紐づく構成になっていないですか?
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