パワハラは加害者がした行為に対して被害者が不快に感じた場合にパワハラになるのでしょうか?

パワハラは加害者がした行為に対して被害者が不快に感じた場合にパワハラになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • いえ。 パワハラは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 セクハラは、被害者が不快に思えばセクハラですが、パワハラは指示や指導との境界線が難しいので客観的に判断されます。

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