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時間単位年休について。所定労働時間が8時間の場合で、このようなケースで時間単位年休を取得すると、9時間の消化になりません…

時間単位年休について。所定労働時間が8時間の場合で、このようなケースで時間単位年休を取得すると、9時間の消化になりませんか??規定の勤務時間 8:30〜17:30(12:00〜13:00休憩、8時間勤務) 8:30〜8:40 勤務 8:40〜11:50 年休取得で中抜け(切り上げで4時間) 11:50〜12:00 勤務 12:00〜13:00 休憩 13:00〜13:10 勤務 13:10〜17:30 年休取得で退社(切り上げで5時間) この場合は9時間消化として処理するのが正しいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 時間単位年休は、字の如く時間単位でしか取得できません。つまり1時間単位です。従って8:40~11:50という取得は、法的にできません。これは就業規則で認めることもできません。ただ労基法の年次有給休暇でない場合は別ですが。

  • ①8:40〜11:50 年休取得で中抜け(切り上げで4時間) この時の時間単位有給休暇は 4時間で整理されます。 12時~13時が昼休憩であるため、その扱いをどうするかは時間単位の有給給休暇制度を定めたときに決められているはずです。 たとえば休憩時間を除いて、8:40~1時40分を時間単位有給休暇の対象にするなどです。 仮にそうだとすればその間の実労働時間は休暇中に自己の判断と責任で業務に携わったことになりますので、それを不満に思うならその時間の休暇を1時間単位で取り消す必要があります。 話を戻して、13:10~13:40は既に時間単位の有給休暇を使用していますので、追加の休暇は13:40~17:30となり切り上げて4時間です。

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