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年末調整についてです。 下記の場合、転職先に前職の源泉徴収票を提出しないとまずいでしょうか? 令和三年12月28…

年末調整についてです。 下記の場合、転職先に前職の源泉徴収票を提出しないとまずいでしょうか? 令和三年12月28日に前職を退職。令和三年分については前職にて年末調整し、源泉徴収票と還付金を受け取り済。 令和4年1月に12/21から28までの給料を日当割にて支給されましたが所得税などの税金は引かれていませんでした。この分の源泉徴収票は届いていません。 また2月に転職し1週間程で再離職してしまいその会社からも時給計算で給料の振り込みがありましたがこの分についても税金は引かれていなくて源泉徴収票についてもありません。 現在5月に入社した会社に勤務しておりそこで前職の源泉徴収票の提出を求められました。 長文になりましたがご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

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    前職の源泉徴収票の提出がないと、ちょっと困ったことになります。 >令和三年12月28日に前職を退職 >2月に転職し1週間程で再離職 この2社の令和4年分源泉徴収票を今の勤務先に提出し、今の勤務先の年末調整で、今の勤務先と前職の給与・天引きされた社会保険料・源泉所得税額を合算し、一年間の所得税額を計算し、源泉所得税額との差額を還付または追加徴収することになります。 所得税は一年間(1月1日~12月31日)の所得額などによって計算します。給与を受け取った側の計算では、給料日を基準します。令和3年12月21日~12月28日の勤務に対する給料を令和4年1月に受け取れば、受取った側では令和4年の所得税の対象となります。 源泉徴収票も、令和3年分には、令和3年1月~12月の支給、つまり、令和2年12月21日~令和3年12月20日の勤務に対する給与が載っていると思います。 前職の勤務先は令和4年分の源泉徴収票の発行を退職後にしないといけないはずですが、このルールを知らないか忘れているのでしょう。 なので、早めに発行を依頼すべきです。 源泉徴収票の発行を依頼しても発行してもらえないのであれば、今の勤務先としては、年末調整を見送ることになります。 5月に入社して給料から源泉徴収(所得税の天引き)があるでしょう。年末調整をしないということは、天引きされっぱなしで「一年間の所得税額を計算し、源泉所得税額との差額を還付または追加徴収」はやらずに源泉徴収票を発行することです。 あなたにはおそらく、所得税の申告義務は生じないと思います。 一年間の所得税額より源泉所得税額(天引き額)の方が大きい可能性が高いからです。所得税の申告義務は納付額が生じる、つまり、源泉所得税額より年間の所得税額が大きい場合に生じます。 申告すれば税務署から還付金(差額)を受け取ることができるでしょう。 前職2社の給与については、総支給額から何も天引きされずに支給されたでしょうから(雇用保険料の天引きはあるかも)、天引きの内訳が分からなければ支給額=給与収入として申告すればいいかと。 もし、前職2社の給与明細があれば、それを源泉徴収票の代用として年末調整してもらえる可能性はあります。 (以前、税理士事務所勤務で、それをやったことがあります。不安のある税務処理なのであまりやりたくないですが。)

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