有給、年末年始休暇について質問です。 まずは私の会社の休みや働き方

についてお伝えします。シフト制であり、普段の所定休日は一ヵ月の内土日の数分あります。それを除いた日数分×8時間が所定労働時間です。 例えば2022年12月、2023年1月は休日日数は9日です。 また12月、1月の労働時間は(31-9=22、22×8=176)176時間です。 なので12.1月は社員は休み9日、労働時間176時間を満たすようシフトが作成されます。また休みに希望日や有給がない限り、休みは皆の早遅番、連勤などを考慮して割り振られます。 ここで年末年始休暇について質問です。 今年私達の会社は12月29日〜1月3日までの6日間休業します。 また正社員・契約社員の年末年始休暇は今年は2日付与されます。 条件としては以下です。 ・年末年始休暇は所定休日数とは別に、2日間取得可能 ・年末年始休暇として使用できるのは、2022年12月と2023年1月のみ ・2023年1月31日までに年末年始休暇が消化できなかった場合は消滅します。2月1日以降への繰り越し、買い取りはできません。 以上です。 毎年年末には有給消化が推奨されていいるのですが、今年の店舗は29日から翌年3日まで年末年始で休業、6日間店舗閉める中で、年末年始休暇2日分+4日の有給を消化しないといけないそうです。 消化せずも可能なのですが、その場合12月は176時間働く必要があります。 12月はお店が29~31日閉まるのに、有給を使わない場合176時間働かないといけない。嫌なら有給消化しなさいという感じです。 これは違法でしょうか? 仮に年末年始を休暇を12月に1日、1月に1日と2日全て消費した場合 普段は土日の数の休み、土日を抜いた数×8時間の所定労働時間なのに、この12月の場合は29〜31日の3日間の内、31日の土曜、年末年始休暇1日を抜いた1日分は店を閉めるのに176時間に含まれています。 お店は休業するのに、普段と変わらない土日と年末年始を抜いた数×8時間の所定労働時間なのが少し不思議に思ってしまって。 長文、わかりにくい内容で申し訳ないですが、何方か教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

140閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    合法です。 所定休日が土日、その他に年末年始の特別休暇が2日ということですから、それ以外は所定労働日です。 所定労働日が月何日かは特定していませんので、結果として何日になろうが、所定休日以外という条件を満たしていれば問題ないことになります。 年末年始の有給休暇を強制される場合は労使協定による指定が必要ですが、有給休暇としなくてもいいことになっているならそれも問題ありません。 何らかの事情で有給休暇の残日数がない社員がいれば勤務先と相談して振替にするか、誰もいない店舗で掃除でもするしかないでしょう。そのことも問題ないです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる