教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

労働問題です。 私は雇われる側の労働者です。 詳しい方々どうぞお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。 …

労働問題です。 私は雇われる側の労働者です。 詳しい方々どうぞお力をお貸しいただけますようお願い申し上げます。 入社時に、雇用契約書を結ぶ際【秘密保持契約をあげらました。技術、個人情報など幅広く他言してはならない。】 といった内容の秘密保持の誓約を求められています。 つまり、知り得た全てはすべて他言してはならないという理解でおります。 しかし、今回、雇用契約の内容に行き違いからトラブルになり、労働基準監督署など、公的な窓口を通して相談したい状況です。 このトラブルを相談することは、第三者に告げることで、誓約書の内容に違反してしまうことに当たるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の就業規則よりも法律・法令の方が優先されます。 順位としては,法令(強行法規)>労働協約>就業規則>労働契約です https://www.e-shacho.net/kisoku/kouza01-04.htm そして労働基準法104条2項では,「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない」と定められているため,たとえ就業規則で守秘義務が義務付けられていたとしても,その規定は権利濫用により適用されなくなります(労働契約法13条)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049#Mp-At_104 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128#Mp-At_13 よって,たとえ労基署等に相談したとしても,何ら違法にはなりません。 (仮に会社が,労基署などに相談したことで不利益な取り扱いをした場合,6カ月以下又は30万円以下の罰金が科されます(同法119条1号)) もちろん質問者さんが,医師や弁護士,公務員などであった場合,これらの職業には”法律上の守秘義務がある”ため(医師法,弁護士法,公務員法), むやみに労基署に相談するのは無謀と言えます。(不法行為による損害賠償責任を負う可能性がある。)

    3人が参考になると回答しました

  • この場合なら誓約書の内容に当てはまりません❗なぜならこういうことを誓約書にされたら犯罪も容認されてしまう恐れもあります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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    1人が参考になると回答しました

  • 業務の中身の話をしなければ大丈夫です。 料理で言えば、 業務として、レシピを残業して書かされていました。しかし、残業代が出てませんで日→OK 業務として、砂糖大さじ1醤油大さじ1酢大さじ1を混ぜてできる、弊社オリジナルの三杯酢のレシピを、残業して作っていました。→NGになるかも。 基本的に法律を守れない相手は、法律を主張できない仕組みになっているので問題ないです。

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