給与振込口座の登録が間違っていて給料が振り込まれていなかった場合、給与の請求は如何すればいいのでしょうか?

給与振込口座の登録が間違っていて給料が振り込まれていなかった場合、給与の請求は如何すればいいのでしょうか?給与振込先の金融機関を労働者が自分で指定できる場合「この口座に振り込んでください」といって金融機関を指定すると思います。 しかし、口座番号・支店名・口座種別・口座名義人名など、何かしらに登録の間違いがあって給与が振り込まれていなかったとします。 ① 勤務先が登録を間違えた ② 労働者が給与振込先として希望した金融機関の情報を書いたメモを提出する時、自ら記載したメモ書きの中に間違いが在った 勤務先からすれば二重負担になるので再度の振込はしたくないわけです。 登録に間違いが在った経緯が、以上のどちらであるかによって給与は諦めざるを得なくなるのでしょうか? 法的な解釈でお願いします。

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回答(4件)

  • 振込先情報に誤りがあれば振り込みが完了しないので企業に二重負担は発生しません。 そして振込エラーが発生した時点で会社は従業員に振込先情報の確認をさせるべきです。 振込エラーだったから給与の支払いは無しなんて事をする企業は聞いた事無いですね。 口座情報を確認して間違っていれば修正し、今月は現金で支払ってもらうべきでしょう。

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  • まずは、担当部署へ行き「本日振り込まれていなかったのですが」と言い、原因を調べてから対応を講じればいいのではないでしょうか? 振り子めずに会社に戻されていれば、手渡ししてくれる可能性もあるでしょう。

  • 法的には労働の対価を支払うのは義務なので、雇用者側に支払わないという選択肢はありません。 ①の場合は勤務先の勝手な都合なので、支払日が遅れた場合は遅延損害金を請求できます(微々たるものですが) ②の場合は間違った口座が存在しないなら振り込みは実行されないため手数料も発生せず、勤務先が被る損害と言えば手間だけなので怒られるだけで再度振り込まれます。 ただ、間違えた口座が実在した場合は振り込まれてしまうので、手数料に加え、振込先が組戻しの手続きをしてくれないなど何らかの事情でお金が返ってこなくて損害が出た場合は、その損害賠償を求められる可能性はあります。 その場合でも給与からの天引きということはできないので、いったん労働者に支払ったあとで賠償を請求という形になります。 つまり、どの場合においても給与を諦めるということにはなりません。 もらった後で消えてしまう可能性があるだけで。

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    1人が参考になると回答しました

  • そんなことで諦めるなんてあり得ません。 何が原因だろうと再度振込んでくれます。 たまたま違う口座番号に同姓同名の人がいない限り 最初の振込は行われないので、振込手数料も発生していません

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