社会保険労務士法について質問です。 給与計算などのアウトソーシング会社は、社労士資格を保有している従業員を雇用していた…

社会保険労務士法について質問です。 給与計算などのアウトソーシング会社は、社労士資格を保有している従業員を雇用していたとしても他の会社の社保関係手続きを代行できない…ということになるでしょうか。現在求人を見ており、給与計算専門のコンサル会社が業務内容欄に社保手続き代行と記載しているのを発見し、アレ…?と思った次第です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.給与計算などのアウトソーシングを受注できるのは、 ①社会保険労務士事務所又は社会保険労務士法人 (以下「社労士等」といいます) ②税理士事務所又は税理士法人 (以下「税理士等」といいます) だけです。 2.給与計算を行った成果として、給与明細を作成しますよね? ①「給与明細」の根拠法は、雇用保険法、労働保険徴収法、厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、所得税法、地方税法などです。なので、社労士等か税理士等しか代行できません。 ②「賃金台帳」を調製する場合もありますよね。賃金台帳の根拠法は労働基準法です。なので、社労士等しか代行できません。 ③給与計算の情報をもとに「社会保険の手続き」を行いますが、これも、雇用保険法、労働保険徴収法、厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、労災保険法、育児介護休業法などが根拠法令です。なので、社労士等しか代行できません。 ④「年末調整」や「法定調書」は所得税法や住民税法上の手続きです。なので税理士等しか代行できません。

  • 会社そのものが社労士事務所、社労士法人でなければ、社労士がいたとしても社労士法違反になります。

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