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社会保険について アルバイト先で社会保険に加入させて貰っています。

社会保険について アルバイト先で社会保険に加入させて貰っています。昨年病気をしてから体調が悪かったこともあり、条件が下がった時に勤務日数を週4から週3の契約に減らして貰ったのですが、昨年1年を通して、実働は条件(変更前の正社員の3/4及び変更後の週20時間どちらも)の時間より少し足りていなかったことが多かった様で、先日、次の1ヶ月守れない様なら社会保険は抜く・週3勤務も守れないなら辞めて貰うと注意をされました。 ここで質問なのですが、実働は条件の時間に少し足りないのですが、有給の労働時間を足しても良ければなんとか帳尻を合わせられていたという状態で、この場合は有給の分の時間も加味して貰えないのが普通なんでしょうか? 社会保険の判断は雇用契約書等で定めた労働時間で判断するというのは分かっておりますが、その雇用契約の時間が実際の労働時間と近いかどうかという判断の観点(契約内容を社会保険を維持出来る契約労働時間のままにするかどうかの判断)で含めて貰えないものなのかと疑問に思いました。 (以前の総務担当には、有給は次の有給取得の判断の為の出勤率として労働日数にはカウントするけど、社会保険適用条件の労働時間にはカウントしないと言われたのですが、今の担当者に変わった際に聞いたら「そういうことではない」と言われただけで判断内容については教えて貰えなかったです) 会社の認識不足で有給日数を少なく付与されていたこともあったので、法的なまたは一般的な判断と会社の判断がズレがあったりしないかな、と気になりました。 なかなか病気になる前の様には日数・時間という意味で充分に働けていないのはずっと申し訳ない気持ちではいて、今はなんとか頑張って出勤していますが、もし本当に週3日を割るようならご迷惑にならぬ様退職も考えなくてはとは思っています。

補足

「実働だと少し時間足りなかった」というのは昨年の状態です (注意をされた際に言われた「次の1ヶ月」がそういう状態という訳ではありません) もちろん、そういう状態が続いていること自体がよくないことは重々分かっております…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険は、確かに一次的には、雇用契約書等の内容によって判断されますが、実際がそれと違う場合には実際の勤務をベースにします。 ただし、有給休暇取得日は元々勤務の日ですので、これは勤務日に含めますよ。 詳しい内容というか勤務状態が分からないので、なんとも言えませんが。

  • 社保加入条件の労働時間は原則として所定労働時間で決まります。 なので実際の出勤率が悪いからと言って社保を外されると言う事は基本的にないと思います。 有給取得日は出勤日扱いになりますが実労働時間にはカウントしません。

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