回答終了
労働契約書の契約期間には、「2022年3月1日より3ヶ月を試用期間とし、試用期間終了後の6月1日から2023年5月31日までを雇用期間とする」と記載されてますが、人事からきた面談依頼のメールに「現契約が2月末日までである」と記載されてました。 これって人事の勘違いなんでしょうか? 契約時に契約社員の就業規則を渡されてないのと、契約社員が自分以外いないので社内に尋ねる人がいません。 労働契約書には更新に関することは一切記載されてません。
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勘違いですね。契約書がある限り、原則契約書に準じます。 知らされてない契約変更があったとしても無効です。
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