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給料計算について ご相談です★長文でスミマセン!! 私はクリニックで医療事務の正社員として勤めています。基本給が16…

給料計算について ご相談です★長文でスミマセン!! 私はクリニックで医療事務の正社員として勤めています。基本給が165000円で 手取りがだいたい14万円台です★ そのクリニックの給与計算方法ですが、 稼働日(ひと月にクリニックが営業していた日数)×8時間…例えば20日間営業なら160時間★ より実際自分がひと月に働いた時間が多いか少ないかで残業代が足されたり引かれたりします↓ 月に165時間働いたなら5時間分が残業代になります 問題はここからなのですが、院長の都合でたまにですが、2~3時間早くクリニックを閉める日があるのですが それでも稼働日×8時間に満たないと給料から減額されますm(__)mその日は院長の都合で8時間も診療していないのに… なんだか納得いきません(+_+) 周りにどう思うか聞いてみても看護師さん達は 基本給が元々私の倍くらいあるので 細かい事は気にならないようで… (>_<)受け入れるしかないのでしょうか…?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与規定にどのように規定されているかですね。 法律的には、休業手当というものがあり、会社都合で8時間のところを5時間で締めた場合に、平均賃金の6割以上の支給がないのであれば、その差額を支給する必要があります。 あと労基法ではありませんが、民法536条2項に危険負担という規定がり、院長の故意又は過失で休業というのであれば、10割分を求めることができます。 ただし、任意規定なので、両者の合意で適用しないことはできます。 これに関しては、話し合い以外では、民事裁判を提起する方法になります。 あと法律的には、1週40時間、1日8時間を超えたら、割増賃金をつける必要があります。 クリニックなので、10人未満であれば、44時間が法定労働時間になります。 1ヶ月の総枠で計算できるのは、フレックスタイム制だけです。 一度軽く主張してみてはどうでしょうか?

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