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雇用保険の就職困難者について教えてください。 現在、発達障害の診察を受けており、障害者手帳の申請ができる初診日から半年…

雇用保険の就職困難者について教えてください。 現在、発達障害の診察を受けており、障害者手帳の申請ができる初診日から半年未満の期間になります。仕事を別件の身体の病気で退職したのですが、退職日に手帳を所持していない状態です。初診日は在職中でした。 雇用保険の基本手当給付は求職開始をしてからになりますが、身体の病状が思わしくないため求職活動はしばらく先になります。 退職日に手帳がなくても求職開始までに手帳が発行されたら、就職困難者として申請できますか? 障害者雇用など初めてで求職が長期化するかもしれないので、できれば就職困難者として申請したいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

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    雇用保険における就職困難者は、精神の場合だと ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者。 ・統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者。うつ状態は就職困難なものに該当しない。 とありますね。なので手帳がない限り就職困難者としての給付はできないと思います。 就職困難者として雇用保険から給付を受けるには、基本的に「求職申込時に手帳が交付されていること」が条件。 在職時に手帳があろうがなかろうが関係なく、退職後に手帳が発行されても問題ありません。 ちなみにハローワークによっては「障害者手帳の申請を行なった事実を確認できれば、仮で就職困難者扱いにできる。もし手帳交付がされればそのまま、交付されなければ一般へ変更。」として受け付けてくれる場合もあります。 初診日から半年まであとどれくらいの期間があるのか、手帳申請をして通る見込みがどれくらいあるのか、雇用保険の受給期間制限なども考える必要がありますね。 また、そもそも働ける状態でないなら、在職中に一定の条件に該当していれば傷病手当金の申請が可能。雇用保険の給付金より高くなる可能性もありますが、そちらは確認されましたか。 一度、ハローワークでしっかり相談された方が良いと思います。

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