有給休暇についてです。 個人病院で。 毎月第1土曜午前が休診になり その休診日で有給が消化されることになりました。 …

有給休暇についてです。 個人病院で。 毎月第1土曜午前が休診になり その休診日で有給が消化されることになりました。 他の平日の休診も有給が使われることになり年で7日ほど、自動的に有給消化されます。 決して多くない年に10日くらいの有給の中で 自由に使えるのは3日くらいになってしまいます。 さらに1月に有給が付与されたばかりで すでに今後3日間使う予定があります。 土日で連休が取れるのは嬉しいですが 自分のプライベートの有給が取りづらくなります。 連休は自分の欲しいタイミングで取れればいいです。 休診日を有給にあてて良いのでしょうか? さらに、今年の春くらいからとの事で 有給が使われると聞いたのは今日です。 急すぎませんか?? コロナ前からこのこと実は決まっていたとのことです。 私はどうするべきでしょうか

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    使用者が有給を時季指定できるパターンは法律に定めてあり、それ以外は認められません 1. 計画的付与の場合 就業規則に計画的付与について定めがあり労使協定を締結する必要があります また労働者が指定できる有給を最低5日残さなくてはいけません 2. 10日以上有給を付与される労働者については使用者は年に5日は有給を取らせなくてはいけません 労働者から希望を聴取した上で使用者が時季指定します ただしすでに労働者が時季指定しているときはその日数分は差し引きます。また5日を越えて指定することはできません (希望の聴取をせずに指定することはできません) 3. どうしても有給を取らない労働者に対しては使用者が時季指定して有給を取らせるようにしなくてはいけません 休診だから働いている人が休日とは限りません

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