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労働基準法に詳しい方、回答お願い致します。 本日、私の部下(以下A)が自車で休憩をとっておりました。 (社内規定…

労働基準法に詳しい方、回答お願い致します。 本日、私の部下(以下A)が自車で休憩をとっておりました。 (社内規定やマニュアルには休憩場所の記載はないです。)そこへ私の上司(以下B)が来て私に「Aはどこに行った?」と尋ねました。 私が事実をありのまま、「車で昼休憩を取っています」と返答したら態度が急変し、「なぜ社員が車で休憩を取っているんだ!社員なら事務室で休憩を取ってトラブルがあった時にすぐに対応出来るようにしておけ」と怒鳴られてしまいました。 私は労働基準法で休憩とは何にも縛られず自由に過ごせる時間と定められているものだと思い込んでいたため、そうではないかとBに尋ねたら、 Bは労働基準法では事務室で休憩を取らせる事に問題はない。1時間の昼休憩中にやむを得ず仕事をしたら、その分延長して休憩をとればいい!と更にブチ切れられてしまいました。 私がネットで調べた限りでは、言ってしまえば休憩中であれば自車で仮眠を取る事はもちろん、外食に行っても何ならパチンコに行ってもいいものだと認識していたため、このBの対応に不信感を抱いてしまいましたが、 私の認識不足なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    会社が休憩場所を指定できるのには条件があるようです。 例えば、制服のまま外出することは、それが企業イメージの低下につながる場合、禁止できるかもしれません。 ほかにも、休憩時間中に飲酒したり、過度の運動をしたり、会社の業務に支障が出るようなことをしたり、仕事に間に合わなくなるような遠出も×ですね。会社のパソコンを私用で使うのも、会社が許可しない限り、休憩中でも×。 他に、会社の中に休憩がしっかりできる環境が整備されている場合は、外出を許可制にすることもできるそうです。 なので、休憩場所の制限には条件があると思います。 https://ak4.jp/column/freeuse-principleofbreaktime/ ところで、トラブルに対応するため事務所で休憩しろ、という命令は、その時間中に労働から離れることが保障されているとはいえず、手持時間という労働時間とみなされる可能性があるようです。 なので、休息できていたとしても法的には休憩時間に当たらないとみなされる可能性が高いですね。 似たような事件で判決が出てますね。 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/01308.html >1時間の昼休憩中にやむを得ず仕事をしたら、その分延長して休憩をとればいい! 法的には、「1時間待機したら、その後1時間休憩を取ればいい!」と言うことになるかと…。

  • 労働基準法によれば、労働者は、毎日、労働時間が6時間を超える場合には、適当な時間に30分以上の休憩を与えなければなりません(労働基準法第32条)。 また、この休憩時間は、労働者が自由に過ごせる時間であり、休憩時間中は労働者の自由裁量の下に過ごすことができます(労働基準法第34条)。 したがって、労働基準法上は、休憩場所や過ごし方に関する具体的な規定はありません。 しかしながら、会社の社内規定やマニュアルなど、会社側が定めたルールに従う必要があります。もしそのような規定がある場合には、それに従う必要があります。 また、労働者が適切に休憩を取ることができないような場合には、健康や安全に関わる問題が発生する可能性があるため、会社側は休憩の適切な場所や方法を提供することが望ましいとされています。 つまり、労働者が自分で選んだ休憩場所で過ごすことは可能ですが、会社側が指定した場所で休憩を取るよう求められた場合には、その指示に従う必要があります。また、労働者が休憩時間中に仕事をすることは原則として認められていませんが、やむを得ない場合には、休憩時間を延長することで取り戻すことができます。 以上のように、労働基準法においては休憩時間中の自由な過ごし方が認められていますが、会社側の規定や指示に従う必要があります。

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  • 労働基準法34条 (休憩) ①使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 Bは労働基準法34条に抵触しているので、会社を労働基準監督署に行政指導をしてもらえばいいです。

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    ID非公開さん

  • 法律上は原則として休憩時間は自由利用が可能です。どこへ行こうと自由です。 例外として、事業所の規律保持や施設管理上等の合理的な理由があれば、必要最低限の制限は認められています。 質問主の会社はどのような会社かによります。

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