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雇用契約書について教えてください。 私は3ヶ月という期間で会計年度職員という地方公務員のパートに採用になりました。

雇用契約書について教えてください。 私は3ヶ月という期間で会計年度職員という地方公務員のパートに採用になりました。雇用契約書は入って3日目に、時給なり月給なりの金額欄が後日決定となっていました。他は一般的に書かれています。それは署名捺印やその日付を2枚にそれぞれ書いて双方が持つものだと思ってますが、1枚だけもらい、署名捺印、日付も記入するところが無いので、仮のものかと思っていたら、初回の給料日になり明細をもらいました。 そこには月額が記載されてはいますが、これでわかるだろうということなのでしょうか。 でも合っているかもわかりませんし。 忘れられているのか、地方公務員の短期パートとはこういうことなのでしようか。 どなたか教えてください。

補足

労働条件通知書もありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは公務員にあるまじき扱いですね。 勤務に入るまでに必ず、雇用条件は口頭等では無く、紙に書いたもので手渡されて無ければならないんですよ。その為、キチンと全項目が記載された雇用契約書か老同条件通知書が手渡されて無ければ違法なんですよ。 それは3ヶ月だからどうだ、って事は有りません。長期でも短期でも同じ扱いとなる必要が有ります。 そして、雇用契約は勿論、雇用者(市長など)と被雇用者の双方が署名したものを2部作成し、1部ずつを保管し合う事が必要です。 その中には勤務場所や職務内容、勤務日・勤務時間、賃金額や離職の方法等の重要事項が全て記載されていなければなりません。 なので、賃金額も分からないまま勤務がスタート、なんて事は有り得ないんですよ。良く労組が黙ってますよね。 再度上司等に改善を求め、ダメならその労組か労基に助けを求められるのが良いと思いますよ。

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