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電気工事士の資格は講習を受けて取得したとしても実務(仕事をしたことがない)がない場合はあまり重宝されないですか?

電気工事士の資格は講習を受けて取得したとしても実務(仕事をしたことがない)がない場合はあまり重宝されないですか?

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ID非公開さん

回答(9件)

  • 第二種電気工事士は、電力会社から600V以下で受電する 「一般用電気工作物」について、配線や電気工事の作業に従事できます。 返って、免許を持っていなければ作業が出来ません。 作業が、上手い下手は関係ありません。 ※管理者がいれば話は別ですが... 免許とは持っていると持っていないでは持っている方が優位です。 経験はこれから積めば良いです。

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  • 職業訓練などを経て取得したとしても重宝はされないでしょうね、あくまでも訓練、実務経験とは違うからさ。

  • 第二種電気工事士の試験に合格したうえで認定電気工事従事者の講習を受けて従事者証を持っていて、実務経験はない者です。 もともと資格取得の動機が自宅の電気配線を自分の納得のいくように弄りたい、だったので、自分としては充分に重宝しています。 本業はコンピューター関係の仕事をしていますが、海外製の機材で230Vの電源が必要になった時に「そっちに三相の400Vの線があったはずだ」とか知識を生かせるメリットもありますし、ビル(高圧受電)のテナントとして入っている自社の事務所内の配線もいじれる手軽さはあります。 どれも自分の考えと権限で進められるからこそできているという前提条件がありますので、電気工事会社での従事経験のない資格を履歴書に書いて他社の求人に応募したところで、おお君は資格を持っているのか、じゃあ採用、とはならないと思います。

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  • 電気工事士の講習について ①第2種電気工事士の免状を持っていて認定電気工事従事者を講習で取得する ②第1種電気工事士の免状を持っていて5年以内に定期講習を受講する のどちらかです 第2種電気工事士の免状取得の方法ですが 試験に合格し免状交付申請手続きを経て免状が届きます 第1種電気工事士の免状取得の方法ですが 実務経験が必須です 第2種電気工事士の免状を持っている場合 仕事をしたことがないと書かれていますので ①のみ該当します 認定電気工事従事者認定証があれば 最大電力500KW未満の自家用電気工作物の内 低圧部に限り電気工事が出来ます 無資格者は原則電気工事のすべてが出来ません 荷物運びか作業の補助のみ可能です ただし、最大電力500KW以上の自家用電気工作物で 電気主任技術者の監督の元、電気工事を行うことは出来ます 自動車の運転に例えると ペーパードライバーみたいなものなので 重宝されないということです

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