社会保険料控除について質問です。 給与 25日締め 翌5日支払い

で 社会保険料は当月控除。 たとえば5月25日退職した場合と5月31日退職した場合 社内保険料は ひかれるのでしょうか?5月25日退職6月5日支払は 当月控除だから 5月分保険料は かからないから6月5日支払いには保険料取らない。 5月31日退職は7月5日支払 5月まで控除しないといけない為 7月5日支払いは控除する。 間違ってますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    本当に 当月控除なのかな? 言葉の定義をしないと 間違っていそう。。。 まあ、それはおいておいて 社会保険料のうち 厚生年金と健康保険は 月末日 基準なので たとえば5月25日退職した場合 4月分まで 保険料が必要です 5月31日退職した場合は 5月分まで保険料が必要です これは、絶対です 1か月分 保険料がかわります。 ※ ただ、退職後自分で保険料を払う場合、 前者は 5月分から どっかに保険料を払うのに対し 後者は 6月分から 保険料を払います 結局は、会社を通じて 厚生年金、健康保険として 払うか、 自分で 払うか の違いにすぎません。 ※ 配偶者の 社会保険の扶養になる場合は除く升が 尚、当月控除 というのが 当月徴収の意味だと 5月分を 5月に支払われる給与から 控除するのが 当月徴収 といいますので 4月25日にしめて 5月5日に支払われる 4月労働分に対する 5月支給給与から 5月分を引くのを 当月徴収といいます 会社によって、締め日、支給日がかわるので、 健康保険、厚生年金は 法律で 4月末に 会社に在籍していれば、その翌月 (労働日はかんけいなく)に支払われる給与から 徴収する のを翌月徴収といい そういう引き方をします だから 質問者さんの会社も 普通の翌月徴収 4月分を 4月労働の5月支給給与から引く 4月分を 4月労働の5月支給給与の 4月給与(会社での言い方) で当月分から引いているので 当月控除といっている にすぎないと思います。 本当に 当月徴収だと 月末前の退職だと 保険料かえさないと ならなくなるし・・・

    ID非公開さん

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