回答終了
休業補償は最長で1年6ヶ月です。そこで治癒していなければ、障害認定をしてもらい、1-7級なら年金、それ未満なら一時金を貰って補償は終わります。
すでに労災認定されているなら、その病気が治癒する 症状固定になるまでは 療養保証給付は補償されます。 休業補償給付は医師が 「労務不能」と診断する期間だけなので、上記とは関係ありません。
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