訂正しました。 平成29年第31問エ 教授 5名以内の監査役を置くという定款の定めがある監査役会設置会社であるA株式会社の、5名の監査役のうち、3名が社外監査役である場合において、常勤の監査役ではない社外監査役1名が死亡したときは、補欠の監査役は、監査役に就任することができますか? 学生 はい。会社法で定めた社外監査役の員数を満たしていないので、補欠の社外監査役は、社外監査役に就任することができます。 答え × 「以上」か「超える」かが論点となってます。 これをチープと捉えるなら、残念ながら司法書士としての適正を考え直すべきです。司法試験と勘違いしてませんか?
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