育休中の給与計算について。育休中は育休直前の6か月前の期間の平均×6

7%の手当をいただける認識です。また、産休期間については、含める・含めないにより、休業開始時賃金日額が高くなる方が適用されるとのことで、含めないパターンに当てはまる予定です。 以下①②の状態の場合、計算期間はそれぞれどのようになりますでしょうか? ① ・月末締め、翌20日払い ・12月3日〜産前休暇。(12月は2日だけ勤務) ・〜12/3まではフルで残業ありで働く。 ② ・月末締め、翌20日払い ・11月30日〜産前休暇。 ・〜11/30まではフルで残業ありで働く。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    日付のズレは気にしないことにして、育休開始前日から見て賃金締日ごとのひと月に、11日(ないなら80時間)以上働いた月最新6個月を給付金額計算の対象とします。 お書きの11月が満たせていないといったことがなければ、2条件とも同じで、11月からさかのぼる6個月です。

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