退職したのに退職金を支払わない会社があった場合、まず相談は、労働基準

監督署でしょうか?県庁都庁でいしょうか?それとも裁判所ですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    退職金や賞与は、法的な制限は一切ありません。 労基署は使用者に、労働基準法その他労働に関する法令等に基づいて、不備や不正があれば改善するよう指導監督はしますが、法的根拠のない退職金のことは指導してはくれないと思います。 県庁などの役所は対応する窓口がないと思います。 ただ、労働条件通知書などに、退職金が必ず支払われるという条項があったのに支払われていないなら、裁判所に契約法違反で申し出てみてはどうでしょうか。 就業規則に退職金制度が記載されていたとしても、但し書きなどで「会社の経営状況あるいは従業員の能力や会社への貢献度により、減額又は全部を支給しないことがある」などと規定していることもあります。 まずは、労働条件通知書や就業規則などの資料を揃えて、法テラス(30分くらい無料)で弁護士さんに相談してみては。

  • 退職金の規定があるのに支払わないのでしょうか? 初めから退職金規定のない会社もありますよ。 退職金がなかっても違法ではありません。 退職金規定があるのか確かめた方がいいです。

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  • 「まずは」なら労働基準監督署でもかまいません。 ですが退職金と言うのは「会社と労働者の間の自由な取り決め」であって、労働基準監督署の管轄する労働基準法などの法で保護されるものではありませんので、労働基準監督署で出来ることはせいぜい「お宅の社員さんが退職金のことで相談に来ているので、よく話し合ってあげてください」的な連絡くらい、です。 場合によっては「うちでは関われません」と門前払いもあり得ます。 当然ですが、県庁や市役所、警察などは全く無関係です。 最終的には労働審判や裁判などで争って支払わせる、的なことになろうかと思います(支払え、という命令をできるのは裁判所だけですから)。 そこまでいかなくても、弁護士に依頼して介入してもらい、和解や示談で解決、ということにはなとうかと思います。

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  • 何の相談かによります。 指導や処罰してほしいのなら労働基準監督署ですし、支払わせたいのなら裁判所です。(後者の場合は、「相談」ではなく提訴です。) 県庁や都庁は管轄外です。

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