解決済み
有給休暇5日取得義務について。 有給休暇が10日以上付与された従業員は5日以上取得させる義務がありますが、有給休暇保有日数10日以上とは別で考えるべきでしょうか。 例えば2022年4月時点有給保有日数40日 2022年4月〜2023年3月休職で全欠勤 出勤率8割未満のため2023年は有給付与なし。 この場合有給休暇10日以上保有しているので2023年度は5日取得の義務対象でしょうか。 それとも付与はされていないので義務対象外でしょうか。
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この法律は、付与日において付与日数が10日以上の方に適用ですから、今回示された欠勤によって付与が一時的に0の方は適用外です 企業は義務外となります この法律によく似た制度(時には間違えられますが)企業の時季指定権の行使がありますが、これは付与日において新しく付与された日数を含めて本人の所有が10日以上になる方については、企業が本人が自由に使える日数5日以上を残せば企業は残りの有休日を指定できる制度はありますが、前述とは別物ですから。
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