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土木施工管理技士2級の受験資格について教えて下さい。 前職の会社、建設業許可がある会社で施工管理係の立場で土木3年程実…

土木施工管理技士2級の受験資格について教えて下さい。 前職の会社、建設業許可がある会社で施工管理係の立場で土木3年程実務経験があります。現職の会社で土木工事を発注する側で2年程、仕事をしていますが、現職の会社は建設業許可はありません、なくても発注者監督員の実務経験になりますか。 調べた所、発注者監督員に該当する例が国土交通省とか公務員は書いてありました。 例えば、電力会社やガス会社など民間会社でも発注する会社は建設業許可はないと思いますが、こういう立場で受験資格の条件になりますか。 お願い致します。

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ID非公開さん

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    今回の2級土木施工管理技士の受験は、質問者様の学歴、指定学科の有無の記載が無いので、前職の実務経験だけで受験資格が有るのか、現職の発注者の立場での工事管理業務を含めての受験資格かは判断出来ませんが、現職の発注者での業務とは、官公庁の職員では無く、監督補助業務に従事されて居られて、工事管理業務を行っていると推定しますが、積算補助や発注支援は対象外ですが、監督補助業務等の現場管理は実務経験として計算されます。 実務経験の証明は現在の証明者は原則として、前職分も含めて代表取締役等の代表者となりますが、その代理の立場で受検申込者の人事権を有する方(人事部長・支店長等)も認められます。 派遣会社に所属している方は、派遣元の証明(派遣元が建設業の許可がある場合)と確認書類(派遣者氏名・派遣期間・派遣元・派遣先が確認できる書類)が必要です。 会社が直接受注契約されている場合は、前職分も含めて代表者もしくは人事権をお持ちの方の証明が必要です。 この場合も建設業許可は必要無いと思いますが、確認書類の提出は求められる事が有るかも知れませんが、受験は可能と思います。 御質問の民間会社等での実務経験については、 受検資格として認められる工事に携わったときの立場 施工管理(請負者の立場での現場管理業務)、 施工監督(発注者の立場での工事監理業務)→ 発注者側監督員 以上の他に、設計監理(設計者の立場での工事監理業務)→工事監理等として、例えば樋門工事で設計後に、設計者の立場での工事監理業務を行う(その様な発注形態が有ります)事も認められますが、期間の対象は設計監理業務を一括で受注している場合、その業務のうち、工事監理業務期間のみ認められます。 土木施工管理士取得に向けては、解釈に時間が掛かり受験を躊躇される方も居られますが、確認の後に受験書類を整えて、施工管理技士を目指して下さい。 尚、実務経験証明は、重要な項目ですので、下記へ連絡して確認される事をお勧めします。 一般財団法人 全国建設研修センター 土木試験部 〒187-8540 東京都小平市喜平町 2 − 1 − 2 TEL 042-300-6860 ホームページアドレス https://www.jctc.jp/ 電話によるお問い合わせ応対時間 9:00〜17:00 土・日曜日・祝日は休業日です。 ※お問い合わせの際は、おかけ間違いのないようご注意くださいと有ります

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