試用期間中であっても、原則として適正な解雇の要件は変わりません。適正な解雇であるためには、合理的な理由と適正な手続きの両方が整っていないとできません。適正な手続きは労基法に規定のある「30日前までに通知または30日分以上の解雇予告手当の支払」です。こちらの争いは言った言わない、払った払っていないのことですから、比較的容易に解決します。 問題は合理的理由という労働契約法上の争いです。これは民事なので役所で判断できません。質問にある「社風に合わない、能力がないなどの曖昧な理由」であっても裁判で通る、通らないはあります。個別の事案ですから似ていても同じケースはほとんどありませんからね。
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