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公共工事の積算 草刈りの費用について。 質問内容 2度目の草刈りについても準備工の率計上の範疇であるか。 …

公共工事の積算 草刈りの費用について。 質問内容 2度目の草刈りについても準備工の率計上の範疇であるか。 詳細内容 1現場 法面含む 擁壁設置の拡幅工事2. 4月に横断測量の照査等のため下草をかる。1000平米 3.他企業工事のため3ヶ月あく 4. 下草が再度はえる。切土面についてもこのままでは残土処分受け入れ不可のため再度草刈り。 メモ 積算基準上のみ読むと準備費率計上のなかと考えますが草の生えた起因が受注者でないこと。 施工のための草刈り(草多で残土受け入れ不可)を鑑みると 変更として増額対象の検討もかのうとかんがえますが 積算基準に例外規定が全くなくこまっております。 このままだと何度草刈りをしても受注者負担となることから見てあげられる根拠があれば見たいとかんがえます。 是非知恵(文献等)頂けますと幸いです。

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回答(5件)

  • >見てあげられる根拠があれば見たいとかんがえます。 そもそも、法律上は発注者が見るのが当然。 >1現場 法面含む 擁壁設置の拡幅工事 >2. 4月に横断測量の照査等のため下草をかる。1000平米 発注者都合であるため、発注者が、この費用を負担するのは法律上当然。 >3.他企業工事のため3ヶ月あく これが発注者都合の場合は、この費用を発注者が負担するのは法律上当然。 また、受注者の都合であることは社会通念上考えにくい。 これを受注者負担とするのは、発注者の不当要求に当たります。 →発注者と受注者と協議のうえ、発注者負担とするのが望ましい。 >是非知恵(文献等)頂けますと幸いです。 調べれば、法律の条文とかになるのでしょうけど、 そこまでしなくても、公共工事標準請負契約約款は各法令の定めを基に作成されているので、この約款を参照すればいいのでは? この件でいえば、該当するのは、 公共工事標準請負契約約款第19条(設計図書の変更) 関係しそうなのは、 公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等) (公共工事標準請負契約約款)全文↓ https://www.mlit.go.jp/common/001067862.pdf

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  • 公共工事を積算する人間です。発注者と協議することが第1です。他工事を入れるのに先に草刈りをして横断測量をしたのは発注者の指示ですよね?(そもそも他工事が入れば横断も変わってくると思うので黄疸やり直しの費用も協議すべきかと) ならば受注者の責では無いです。ほぼ通ると思いますよ。大抵現場説明書に「なおこれによりがたい場合は監督職員と協議する事」って書いてあると思います。 都道府県によりますが大抵積算基準書の最初の方に草刈りの準備費で率計上なのは伐開や積み込み手間だけなので、刈る費用と運搬処分費は毎回見込んで貰えると思います。

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  • 共通仮設費準備工の草刈りについて追加して積上げできるかどうかは契約後に現場条件が変更になった時に限定されるため、契約した工事期間内に自然に生えてきた草は変更対象とはなりません。 春~秋なら工事期間内に現場内で何度も草が生えるのは入札前に想定できることです。 なお、工事着手後の他工事との工程調整などの理由により工事施工中止になった場合は現場条件の変更に該当しますから、中止期間中の現場保全にかかる経費は発注者の負担になります。 この場合は準備費に限らずかかった経費は設計変更で積上げ計上され、変更契約になります。 それと工事着手後であれば、発注した役所の工事監督員に工事打合わせ簿を用いて質問しないと正確な回答は得られません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 受注者側としての経験ですが、入札参加業者3社(弊社+他2社)の見積もりで計上していただいたことがありました。

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