その解説はちょっと怪しいですね。民法の関連条文は以下です。 (履行不能) 第四百十二条の二 2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。 現行民法には、原始的不能の場合の契約が有効か無効かについては明確な規定がありません。ただし上記のように、債務不履行による損害賠償請求はできると規定されています。これは、原始的不能は直ちに契約無効にはならないことを前提とはしていますが「有効である」とも言い切れません。 ただし、その後の流れとしては、以下の条文があるため、Bは9/30の代金支払いを拒むことが可能です。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 この点は、先の民法改正によって見直された部分です。改正前は、原始的不能の場合は契約は無効。また、契約後に当事者双方の責めに帰することができない事由によって特定物が滅失した(例えば放火された)ときであっても、Bは代金を支払わねばならないという不条理なものでした。
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