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深夜手当の割増賃金について教えてください。 自分の基本給が20万だとした場合、 200000円÷20日=10000円(日給) 10000円÷8時間=1250円(時給)これで時給が求められると思います。 ここからは深夜(22時〜5時)の7時間働いた場合の割増賃金についてですが、 1250円×1.25=1562円 1562円×7時間=10934円 ここで計算で出した10934円を基本給とは別にプラスして支払わなければならないのが労働基準法だと思うのですが間違ってますか? また、割増した分だけ(今回で言う1562円-1250円=312円の312円×働いた時間のこと)支払うのは合法ですか?
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深夜に働いた分の賃金が基本給に含まれているのなら、追加で支払わなければならないのは深夜割増25%分だけです もし、普段は日中だけの勤務で、ある日に残業で深夜勤務したのであれば、1,562円×時間の支払いが必要です ただし、その場合には法定時間外労働割増も必要です (時給換算の計算が正しいと仮定)
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