教えて!しごとの先生
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有給5日取得と法律が変わる少し前の話です。課長にとある社員が休みが欲しいと言ったら何の用事と理由は聞かれたそうです。だか…

有給5日取得と法律が変わる少し前の話です。課長にとある社員が休みが欲しいと言ったら何の用事と理由は聞かれたそうです。だから親戚と会うと答えたそうです。もしこれが友人と旅行に行くと言う理由だったら駄目だったのでしょうか?

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回答(3件)

  • どんな理由でも有休取得は認められます。(一部例外もありますが・・) 友人と旅行という理由だからダメというのは違法になります。

  • その法律が付け加えられる前から、事前の請求があった有給について理由によって会社が有給取得の許可不許可を判断することはできません そもそも有給は労働者が時季を指定することで成立し会社の承認を必要としません 事前請求のあった有給を会社が拒否できるのは自社に対する労働争議(ストライキなど)の場合だけです 当日含む事後請求については会社のルールによります

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  • いいよ。 有給に理由なんていらない。 自分も昔、企業立ち上げの頃からいた会社で有給届のひな型作れと言われたので題目を有給届としてら、上司が「有休願い」もしくは「有休許可申請」だろとか言ってきたので「有休は労働者の権利なので届けるものであって、許可をもらわないと取れないものではない」と言い返したことがある。 ようは、有給は労働基準法で認められた労働者の「権利」なので会社の許可はいらない。 よって、申請理由もいらない。 私なんてもうひな形の理由欄は「一身上の都合により」で印字固定してるよ。 ただ、気をつけないといけないのは「当日休み」の場合。 当日休む場合は会社は時季変更権を交渉する余裕がなくなるので合理的理由がない場合にはそれはダメだと規則にふしている会社がある。 その場合、会社の言い分に合理性がある場合は有休がとれない場合もある。 で、そうなると「ちゃんと休む理由がない」と問題になることも。 ただ、これは当日休みの場合くらい。 前日の労働時間内に行っていれば問題なし。 時季変更権に関しても「乱用、合理的理由のない使用」は争っても会社が負ける場合があるから、好き勝手に企業が使えるというものではない。 ようは、有給=労働者の権利くらいの認識でいい。 ちなみに、当日病気で有給申請した際に、「診断書を提示しろ」とか言ってくる会社が合ったりするが、それも出さなくて結構。 そんな命令権は企業には「ない」。 仮病だと問題になるが、ほんとに病気なら病院には行くでしょ? 最悪、企業に争ってもらえばいい。 そうなれば証言で通っている医師から病気だったと証言されて会社が負ける。 診断書代を会社が出すというならめんどくさいのでいうこと聞いたほうがいいが、自腹で出してまで言うこと聞く必要はないです。 話はずれましたが、いずれにせよ、理由なんて何でもいい。 理由によって会社が拒否する権利がそもそも有給にはないのです。 時季変更権、指定権も乱用は認められておらず、それを行う場合は企業側にそれを行う合理性が求められるくらいなので、何方かというと、何故企業が有休を妨げたのかの理由説明を企業は求められるくらい。 そこに合理性がないと罪に問われるのは企業ですね。

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