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勝手に有給を消化されていた。 私は病院の勤務医ですが、週に半日、勤務先の病院とは別の病院に診療応援という形で働いていま…

勝手に有給を消化されていた。 私は病院の勤務医ですが、週に半日、勤務先の病院とは別の病院に診療応援という形で働いています。(いわゆる医師のバイトというもの)これまでは勤務先にも了承を得た上で、多くの医師がそのようにしておりました。 しかし来年度からの働き方改革の影響でバイトは制約され、バイトするためには有給を消費したうえで行かなければならないということになりました。 まあそれは仕方がないこととして理解はしておりましたが、実は今年の4月から既にバイト時の有給休暇の消化が開始されていたことが判明しました。 皆来年度からの話だと思ってバイト先と頻度などについて調整を行っていたところでしたが、誰も4月から消化され始めているとは聞いていませんでした。 事務に確認したところ、「昨年度に、4月から有給消化を開始することは既に伝えている」と言われたのですが、口頭で説明したとのことでほとんどの医師はそのことを聞いた覚えもなく把握しておらず、何らかの文章などにも残っていないそうです。 なので、こちらとしては現段階では「病院が勝手に人の有給を消化している」という感覚なのですが、もし4月からの有給を取り戻せないなどと言われた場合、労基などに相談することは有用でしょうか?あるいは何かご意見はありますか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給が年間10日以上付与される人に対しては、年間5日以上は必ず有給を与えねばならないとされる「働き方改革」に伴う法改正があっていることはご存知だと思います。 ところが、医者や看護師、その他介護職、配送業などの人手不足かつ簡単に休めない職業の場合、有給をあげる暇も余裕もない事が多く、まず職員自体も忙しく有給を申請してこないという事が多くあります。 しかし、会社(経営者)側としては、必ず5日有給をどこかで使わせないといけない、でもいっぺんに数日有給はあげられない、という事で、申請してこない職員に対しては、会社側が勝手に有休をとったように、数ヶ月に分けて徐々にシフトを組むということが多々あります。 一応、貴方様の職場でも「来年度から」とは伝えられていたようですが、働き方改革自体はそれ以前からのものですよね? ここからは推測ではありますが、貴方様の病院では去年度までは有給5日間の付与が出来ておらず、違反の状態であったろうと思います。ところが、どなたからか違反を指摘され、慌てて今年度から有給を無理にでも取ってもらおうとする策を発動した、のではないでしょうか。 もし去年度の時点で、事務のほうからちゃんと「今年度からバイトは有給消化となります」と伝えられていた所で、多分文書などは作成しませんので残っているはずもありません。 文書を作成しないのは、そのような有給消化の仕方は、褒められたことじゃないからです。(でもギリ違反ではない) もし労基が介入しても、事務が「ちゃんと去年度には説明しています!」と言えばいいのですから、まあ正直言えば、どこぞに訴えてどうにかなるかと言われれば・・厳しい所でしょうね。 働き方改革・・悪法だと感じます。 もう勝手に有給消化される前に、早めに自分で申請するのがいいかもしれませんね。 ただ、他の方とのやり取りをみましたが、バイトに行って有給が消化されているのに、給料は増えていない?との事。 バイトに行けば、バイト分の賃金+有給日の給料が入るため、増えるのが普通うなんじゃないかと思ってしまいますが、なんか複雑で給料増えてないみたいですね? 何だかそっちのほうが問題なんじゃないかと思うのですが。 だってそれじゃ何のためにバイト行っているか分からなくないですか?

  • これは労使問題ですから監督署は介入しにくいです。よくないことだと思うが労使とよく話し合いしてください!と言われると思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 結論から言えば残念ながら消化された有給を取り戻す事は不可能でしょう。法的に言えば口約束でも問題は有りません。ただ後々言った聞いてないになる可能性が高いのでそれを防ぐ為に書面に残すのです。よって貴方達が病院から一切説明がなかった事を病院が日本の法律を屈しても覆す事が出来ない証拠を添え立証する必要が有ります。それが出来ない限り貴方達の要求が認められる事は有りません。

  • 労働者に5日の有給をとらせるために使用者が有給の時季を指定するには、労働者に対して時季指定のためであることを明らかにした上で労働者から時季について希望を聴取しなければいけません 希望の聴取なしに指定できないので労働者が知らないうちに有給になっているなんてことはありません もし知らないうちに有給になっているならば法律の手続きを欠いているので無効です 計画的付与が今年度からであれば、前年度末までに労働者の過半数が加盟する労働組合の代表者、または労働組合がないときは労働者の過半数から選ばれた代表者が労使協定を締結していることになるので労働者が知らないはずはありません どちらにしても口頭の説明だけで使用者が指定することはできません

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