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8月23日に労働基準監督署へ行き、給料見払いの報告をしました。 色々と話をして、「1〜2週間の間に職場に伺います」という…

8月23日に労働基準監督署へ行き、給料見払いの報告をしました。 色々と話をして、「1〜2週間の間に職場に伺います」ということになりました。 さすがに今日8月25日に来ることはないですか?事前告知等はないとの事で、いつ来るのかと朝からドキドキしています…

補足

ご回答いただいた皆様ありがとうございました。 事業主に書類を用意してもらって〜というような話は一切していませんでした。 1〜2週間というのは異例の速さなのですね。。 回答を見て少々不安になりましたが(本当に動いてくれるのだろうかとか)、とりあえず1〜2週間の間に何かあるのか様子をみたいと思います。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    私の経験に照らすと労基署の対応が変です。 給料未払いの報告をして、監督官が職場に来るということは申告(という手続き。被害届のイメージ)したのだろうと思います。 申告を受理した場合には事業主に「○月○日にこういう書類を持参して労働基準監督署に来てください」とか「○月○日に監督官が調査に行くのでこういう書類を用意してください」などと事前に連絡します。 いきなり現地に行って書類が揃っていないと給料未払いが確認できないからです(事業場に保管していない点での労働基準法違反があったとしても、申告事案である未払いの確認が出来ない)。 また、受理してから動くまでに1~2週間空けることに意味はないので、スケジュール調整の結果としてそれくらい経ってしまうことはあっても、最初からそのような期間を設定するのも不自然です。

  • 手続きをした管轄の労働基準監督署の規模やあなたの希望にもよりますが、申告の翌々日に臨検することは極めてマレです

    ID非公開さん

  • そもそも1~2週間で動くなら「相当異例の速さ」だし、そもそも例え「1~2週間」という幅を取っていても、原則としては申告者にいつ頃行くというのは言わないものです。 なのでなぜそんな期間を教えたのかすら不思議ですが、さすがに申告日から1日や2日では来ません。 一応、署内で稟議は回して、上司決済は必要だと思いますから。

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  • 貴方が労働基準監督署に行かれて、賃金の未払いの申告をされたのは労働基準監督官に対してだと思います。賃金の未払いは労働基準法第24条違反に該当します。その他にも労働基準監督官は貴方から色々事情聴取されたと思います。労働基準監督官は貴方の事業所に立ち入り調査に入るのだと思います。賃金台帳、労働者名簿等確認する物証が有りますのでね。会社の使用者も労働基準監督署に呼ばれると思います。労働基準監督官は数多く事案を扱っていますので、確りと時間が確保出来る状況で貴方の会社に繰ると思います。労働基準監督官は司法警察員ですから、警察官と同じ身分に成ります。

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