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パート有給日数の計算方法を教えてください。 3月1日入社、週4日雇用契約です。 体調崩して実労働日数は81日です。

パート有給日数の計算方法を教えてください。 3月1日入社、週4日雇用契約です。 体調崩して実労働日数は81日です。会社より9月1日で当初予定した7日ではなく、有給5日の発生ですと連絡受けてます。 正しいでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    出勤率8割計算ですが、3月から8月までの出勤日とされた所定労働日数(A)は何日あったのでしょうか。6か月26週で4倍すると104日ほどとなります。ゴールデンウイークや夏季休業等で出社しなくてよいとした日数は減らすことができます。 8月はあと2日ありますが、両日契約上の出勤日でなく、81日確定でしょうか。 81÷A=0.8以上あれば付与する年次有給休暇発生します。 それと日何時間契約の週何時間契約でしょう。30時間以上契約ですと、フルタイム同等の付与日数となります。

  • Q、欠勤の多い社員にも有給休暇を与えなければならないのでしょうか 8割出勤してますか? 足らないなら0日でも文句言えないようですよ A、出勤率が出勤予定の8割未満の場合、年次有給休暇の要件を満たしていないため、有給休暇を与える必要はありません。年次有給休暇の付与日数は「0日」となります。 年次有給休暇を与える要件は法律では ①入社後6ヶ月以上在籍していること ②所定労働日の8割以上出勤していること となっています。欠勤が多く8割出勤が満たせなかった社員についてはどうしたら良いのでしょうか。 結論から言いますと、8割の出勤が出来なかった社員にはその年の有給休暇を与える必要はありません。「0日」で良いのです。

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  • めちゃくちゃ優しいね。 正しくは 0日 です。 週3の扱いで付与してくれてるんですね。 雇用契約内容の見直しになってるかも。 契約更新時に雇用契約の内容はよく確認してください。

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