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シニアのマンション管理人について。 就業するには、必ず「管理業務主任者」の資格が要りますか? (ブランドマンショ…

シニアのマンション管理人について。 就業するには、必ず「管理業務主任者」の資格が要りますか? (ブランドマンションの管理人で、所属の管理会社に籍を置く形)それと、別質ですが管理人というものは例えば住人の安心・安全・健全な生活を守る義務がある・・等の守るべきスローガンや心得、規則などはあったりするのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 管理人としての業務は、従事するマンション管理の規約によると思います。 私は分譲マンション担当してます。 資格は持ってません。 私の務める管理会社は希望すれば会社負担で資格を取ることは可能ですが、普通の管理人としては資格がなくても務まります。 上を目指すなら資格があった方が良いと思います。 私の場合、住人や理事会や業者の間に入る仕事になります、。 住人の個人的な要望に対し管理人として個別に対応することは基本的にありません。 例えば騒音などのトラブル相談等を受けてその場で対応するのではなく、そういう相談があったという事を理事長に報告して対応は理事会の方でしてもらってます。 あとは会計業務が多いです。 例えば施設内にある設備(キッズルームや会議室など)の利用料金の請求やマンションで使用してる光熱費などの支払い処理 など。 質問者さんの職場の管理人として、どの程度の対応するのか指導されてませんか?

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  • 管理員に管理業務主任者の資格は要りません。管理業務主任者は管理事務報告、重要事項説明を行う為の資格です。 管理人は管理組合と管理会社の間で取り交わされる契約の内容を行うのみです。 それ以上の事はやりません。 それが契約の範囲であるかどうかは、委託契約の中身を確認して対応を判断してください。

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