有給休暇について 私は今学生で派遣社員としてアルバイトをしてい

ます。勤務時間は週4日(平日3日 4時間 土日1日7時間)の時短勤務です。今月の20日で入社してから半年がたち有給休暇を取得できたので実家に帰省するために使おうとしたら、 「時短勤務の方は月に1日だけ有給休暇として申請できます」 と言われました。 フルタイムの方は月に3日間使用できるらしいのです。 私が調べた限りだと月の有給休暇の上限などは設けられないと結果が出てきたのですが実際のところどうなのでしょうか。 詳しい方よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • 会社が有休の回数に制限を設けることは認められていません。つまり、原則として、従業員が時季指定したら会社は有休を与えなければならず、拒否は禁じられています。 一方で、極端な有休の取り方(例: フルタイムの人が「明日から20日分有給使います」)は、会社が時季変更権を行使する正当な理由になり得ると思います。 また、極端ではなくても、有休取得により会社の事業の正常な運営の妨げになる場合は、会社は時季変更権を行使できます(ただし有休取得そのものの拒否はできない) なので、法的なことを会社に持ち出して交渉、ダメなら労基に確認されるのも一案かと思います。 https://www.gourmetcaree.jp/contents/west/qa/labor/191.html

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  • 原則として有給休暇の取得に制限はありません。 ただし、職場が忙しいなどの理由で申請した有給休暇を別の日に振替える権利が会社にあることも事実です。 担当者の月に1日と言うのは繁忙などを理由に月に1日程度としている。との解釈も出来なくもないですが…どうですかね。申請をして別日に有休を取得して下さいとなれば問題ありませんが、それらの説明もなく拒否された場合には違法となります。 有給休暇が申請の日に使えなくても休めばいいんですけどね。もちろん無給となりますが。

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  • 有給休暇の取得権利は労働者にありますが取得する日を決めるのは会社側にあります。制限に関しては不明ですが会社の就業規則に記載があるのかもしれませんね。会社の総務に確認したほうがよいのと就業規則を確認しましょう。 記載になければ縛るルールはありません。 また取得する曜日は雇用契約書に記載している勤務曜日に限ります。

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  • なんなら、一気に全部使えますよ。 労働基準監督署に行って相談してくるので、時短勤務の人が月に1日しか使えない法的根拠を書面でお示しください。 と言ってみてください。

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