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会社の労働委員会とは労働組合より力がない組織でしょうか?転職した会社が労働組合がない労働委員会でした。違いがよくわかりま…

会社の労働委員会とは労働組合より力がない組織でしょうか?転職した会社が労働組合がない労働委員会でした。違いがよくわかりません。アドバイスお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働委員会は都道府県ごとに設けられた役所の名前、おたずねは労使委員会、根拠法は労基法38条の4のことでしょう。 労使委員会とは、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し賃金、労働時間について意見を述べることを目的とする委員会のことで使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を半々にして構成員とするものです。 労働組合であれば、賃金、労働時間にかぎらず、ありとあらゆる労働条件について事業者に団交を要求し、団体行動をとおして、要求を実現していきます。労使委員会は意見して終わりです。とおらねば、企画型をはじめ、各種労使協定を拒否していくことでわずかにですが、事業者に圧をかけられるにすぎません。そもそも企画型の裁量労働制を敷くのでなければ、事業者にとって採用するメリットのない無用の委員会なのです。

    1人が参考になると回答しました

  • 名称は別として、単なる会社主催の過半数を集約するための組織でしょう。 一切会社と交渉はしません。

  • 労働委員会は,労働者(労働組合または個人)と使用者との間の争いを解決するための専門的な行政機関で,労働組合法により国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。 会社内には存在しません。

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