月の労働時間は週1もしくは4週4日の休日を設け8時間以内が基本です。 これを超える労働時間は社内規定に関わらず時間外労働とみなされます。 1月最大27日8時間労働で216時間ですね。 日数が少ないタイミングで25日8時間で200時間ですね。 1ヵ月の時間外労働の上限は100時間、2ヵ月以上の平均は80時間までです。 なので法的に許される労働時間は最小で280時間、突出する月で316時間です。 月に255時間は法定内ですし、みなし残業80時間は残業しなくても最大限残業した時と同じように給料を払いますという企業が損するだけの規定です。 時給換算、残業割増を含めて最低時給を下回らない契約になっていれば合法です。
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