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社会保険加入についてお詳しい方、お知恵をお貸しください。

社会保険加入についてお詳しい方、お知恵をお貸しください。今年のアルバイトの収入が130万円を超える見込みになったため、ダブルワークで社会保険に加入できる仕事を探し、現在試用期間中です。まもなく本契約となったところで、双方の理解に食い違いがあることがわかり、私の希望する勤務時間では社会保険のうち厚生年金と健康保険に加入できないと言われました。もう130万円は確実に超えそうなため、何としても加入したいのですが、何かよい方法がないか教えていただけないでしょうか。 問題点 ・従業員の人数が100人以下だったため、週20時間ではなく週30時間以上(月の勤務日数16日)働かなければ加入できないことがわかった。(伝えられた。) ・面接の時点から「勤務日数は週3~4日で社会保険に加入して働きたい。」と伝えた上で採用されたため、私としては希望の日数で加入できると思い込んでいた。(会社側からは、「その日数では厚生年金と健康保険は加入できない。」という事前案内は無し。) ・元々11月と12月に予定があり、それが理由で週3回の勤務で社会保険に加入できるところをさがしていた。そのため、この2か月間がどうしても週4日(月16日)入ることができない。(10月と来年以降はなんとか勤務できそう。) まだ本契約はしておりません。一旦2か月ごとの契約(勤務日数は130万円を超えないように調整)にしてもらって11月12月を乗り切ったり、週4日以上働けない11月12月の分を何らかの方法でカバーするなど、会社にお願いできることはないでしょうか。 私の知識不足が原因ということは十分に理解し反省しております。しかしながら、仕事内容も職場環境もよく、できれば諦めたくない仕事です。契約について交渉するにしても、できるだけ揉めない方法を取って穏やかに働き続けたいと思っております。ネットで調べてもうまく検索できないため、こちらに助けを求めました。お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者さんが「問題点」としている点が問題の本質ではない可能性があります。 アルバイト収入が130万円を超える見込みになったということから、誰かの扶養に入っているのだろうと思います。 扶養から外れるタイミングは法令の趣旨を逸脱しない範囲で健保組合が独自に決めているため、扶養者が被保険者となっている健保組合によって違います。 「月の総支給額が108,333円を〇か月連続で超えたら」としている健保組合が多く、このようになっていれば遡って被扶養者資格喪失もあり得ます。 そうなると遡って国民年金・国民健康保険の手続きをする必要があり、それだったら12月までそのまま国民年金・国民健康保険のままにして、来年1月から新しいアルバイト先で社会保険に入れば良いという考え方もあります。

  • 社会保険には加入出来ます。というか加入が義務です。 社会保険って国民年金も国民健康保険も入るし… 後、労災保険は強制加入なので事業者が金払ってなくても金貰えます。事業者が金払って無かったら事業者が保険金の実費支払う義務でるだけ。『労災保険かけてないから=保険金おりないじゃなく、保険が立て替えて労働者に支払い、会社が保険が支払った金額全額払わされるシステム。』 雇用保険(いわゆる失業保険)に関しては Wワークで時間超える場合は残念ながら…65歳以上じゃなきゃ無理。 厚生労働省HPよりwワークの制度 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html まぁこの制度あるから…絶対に65歳以上は採用しないって決めてますが…短時間で事務手続きするのだるいわ。 んで…今回の場合… 厚生年金 協会けんぽに入りたいだけなのか… 厚生年金 協会けんぽの会社負担額(半額の金額)出して貰いたいだけなのか になります。 会社負担額いらんから厚生年金 協会けんぽに入りたい!!ならいくらでもやり方有ります。 ご自身で法人作り理事長、社長になれば入れます。(いわゆるマイクロ法人)それを代行してる団体も有ります。(保険料相当額+手数料支払い理事になって自身が支払った金から給料発生させて厚生年金、協会けんぽ加入する) 扶養家族が居れば安くなります。 会社に負担額求めるなら… 一番楽なのは社長に直談判。

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  • ダブルワークを始めたら、両方の収入で108,333円を超えますよね? そうなると、ダブルワークを始めた時点で扶養を外れなければなりません。 扶養条件の収入は、見込みで判断するためです。 超えた結果扶養を外れる、ではないのです。 ダブルワークを始めた時点での月収が12ヶ月続いたら130万以上になる見込みなら、扶養条件から外れます。 ですから、1ヶ月でも国保に入りたくないなら、ダブルワークではなく最初から社会保険に加入出来る条件で契約するか、ダブルワーク先を社会保険加入条件に該当する働き方が出来る会社を選ぶしかありません。 もうお調べになっていると思いますが、2通りある社保加入条件は以下の通りです。 ①週の所定労働時間が20時間以上 ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約をした時に社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出来ます。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。

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