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育児休業給付金について。 来年1/24から産休に入り3/20から育休予定です。 給与は月末締めの翌月15日払いです。

育児休業給付金について。 来年1/24から産休に入り3/20から育休予定です。 給与は月末締めの翌月15日払いです。11日以上勤務した月が12箇月あることとされていますが、当方昨年の12月から勤務しております。 産休前に雇用1年ギリギリ経過する形です。 先週の金曜日に切迫流産の診断にて医師より2週間の自宅安静の指示を受けました。 そうなると、自宅安静が明け今月の23日から復帰しても10日の勤務になります。(有給とった日が1日あるため) 医師の診断を受けた日は1時間だけ出勤しました。(勤務中に受診し、診断後帰宅) この日は含まれるのか、1時間だけの為含まれないのか。 恥ずかしながら知識不足のため、どなたか知識のある方ご助言頂きたいです。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 質問は、賃金支払基礎日数11日を数える場合に1時間の日が含まれるかという事ですか? 原則1日として含まれます。 ただし月給制でしょうか。 日給、時間給の場合は出勤した日と、有給休暇の日を数えればよいのですが、 月給の場合は一般にそうはなりません。 月給者の場合の賃金支払基礎日数については、会社の考え方もありますので、担当者にご確認ください。ほとんどの場合、実際に出勤した日以上にはなると思いますが。 「来年1/24から産休に入り3/20から育休予定です。」 ということはどういうことでしょうか。3月20日に育休開始という事なら、出産予定日は1月23日という事ですよね。 産前休は取らないで、出産予定日も産休にしないということでしょうか。 育児休業給付の資格があるかないかを見る場合、育休開始日基準と産休開始日基準とでどちらかを満たせばよいです。 育休開始日は不確定なので、産休開始日基準でみると 1月24日産休開始なら 12月24日~1月23日 11月24日~12月23日 10月24日~11月23日 9月24日~10月23日 と遡って区切っていって 最後は 12月24日~1月23日 となります。 「当方昨年の12月から勤務しております。」というのが12月24日より前であれば期間としては13か月あります。従って仮に 9月24日~10月23日 が11日未満になっても大丈夫な可能性はありますが、今後また休まなければならない事態が発生したり、出産が早まったりすることがあると危ないことになります。月給制である場合は 9月24日~10月23日 の賃金支払基礎日数の数え方について、担当者に訊いて、ひと月と数えられるかどうか確認することをお勧めします。

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  • 出産予定日はいつですか? 現職での雇用保険の資格取得日はいつですか? 現職での雇用契約は、無期ですか?有期ですか? 育児休業給付金を受給できるかを判断する際の月とは、休業開始日を基準日にして 休業開始日(休業開始日応当日)←前日 で遡って1ヶ月ずつ区切ったものです。 賃金支払基礎日数11日(80時間)以上なら、その月を1ヶ月と数えます。 育休開始日を基準日にして判定します。 育休開始日を基準日にして判定して、12ヶ月未満なら、産休開始日を基準日にします。 育児休業給付金を受給できるかを判断する際の月の中で10日ですか? 1時間だけでも、賃金支払基礎日数に含まれます。

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  • 勤務時間80時間を超えていれば可能です

  • 含まれます。月10日となった場合は、その月80時間以上あれば、カウントに入ります。

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