教えて!しごとの先生
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妊娠していて現在キャディをやっていて11月の給料をもらって休職するので育休手当の計算が半年前?の給料で計算するのはわかっ…

妊娠していて現在キャディをやっていて11月の給料をもらって休職するので育休手当の計算が半年前?の給料で計算するのはわかったのですが、11月の給料はキャディで貰ってそれ以降在宅で少し稼いだりしたらそれも半年間の計算に入っちゃいますか? 分かりずらくてすみせん、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休中に稼ぐということですか? アルバイトをする場合は11日以下または月80時間であれば育休手当は変わりません。 フリーランスで働く場合は所得(売上−経費)が40万超える場合は確定申告が必要です。

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