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みなし残業の残業代は時給換算で割増されないのですか? 来年就職する会社がみなし残業20時間で、 基本給 ÷ 月の労働時…

みなし残業の残業代は時給換算で割増されないのですか? 来年就職する会社がみなし残業20時間で、 基本給 ÷ 月の労働時間(160時間)と みなし残業代20時間分 ÷ 20時間で残業代と基本給を時給換算したら同じだったんです。 週40時間を超える労働をした場合時給換算で25%以上の割増がされるはずですが、これは違法ですか? それかみなし残業にはこの割増は適用されないのでしょうか?? 詳しい方教えてください!

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回答(1件)

  • 確かに週40hを超えた場合、変形労働時間制でない限り残業扱いになるはずです。貴社の月の所定が160hとのことですが、それは2月を除いて法定労働時間、つまり週40hは超えていない時間です。貴社所定と法定の差の時間は、どういう扱いになるのかは、就業規則に規定されているはずです。そうした貴社の規定がわからないと、回答はできません。

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