解決済み
会社内で暴行事件が起こって、それが警察沙汰になって正当防衛が成立した場合、最悪それが死亡・重症になっても暴行事件を起こした社員を懲戒処分にすることは不可能でしょうか?例えば極端な話ですが、店舗なり工場なりで、手が出る上司が部下に暴力を振るった時に、部下が自分を守るために上司を突き飛ばして死亡させたとします。 警察が捜査してカメラなどにも前後のやり取りや現場が映っていたのもあって、その社員が上司を死亡させたことが「不起訴」になった場合は正当防衛が成立と取られます。 その際、当の部下に対して会社側や人事がどんな忸怩たる思いを抱いても懲戒解雇することは不可能でしょうか? 「警察や司法はこの社員が違法性なしと判断したけど社として懲戒解雇」とかやった場合は地位確認訴訟を起こされて負けるでしょうか?
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上司を死亡させたことで、当の部下に対して会社側や人事が忸怩たる思いを抱いた場合には、就業規則の懲戒解雇の理由に該当すれば、懲戒解雇することは可能だと思います。上司の死亡は会社には大きな損害であり、職場の風紀にも影響はあると考えます。 警察や司法が違法性なしと判断したことで、この社員が地位確認訴訟を起こした場合には、会社が負ける可能性は高いと思います。現実的には、復職して普通に働くのではなく、金銭解決になると思います。 ご質問では、殺人事件について、警察が即時に不起訴の判断をしている点に少々無理がありますが、基本的には、このような考え方になると思います。
その条件で正当防衛が成立することは100%ありえないので設問が失当。 当然懲戒解雇になります。
本文のままなら、暴行事件で正当防衛の死亡、過失致死など正当は認められないだろう、99.99%有罪になる。 懲戒解雇に相当するでしょうし、死亡した上司も減給1/10相当でしょう。 刑事なら両方加害者。
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