会社有給の事で質問ですが 会社計画有給7日は違反なのですか? ネットで調べた労務協定結んでいたら大丈夫と書いてました…

会社有給の事で質問ですが 会社計画有給7日は違反なのですか? ネットで調べた労務協定結んでいたら大丈夫と書いてました。 わからないので教えて下さい 宜しくお願いいたします

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回答(5件)

  • 労使協定を締結していれば大丈夫、 その通りです。 会社側としては有休取得を推進させたい、 労働者側としては心身共リフレッシュの機会を 法定以上に獲得したい、という思いが一致したのでしょう。 労使協定の労働者側には当然貴殿も含まれます。 よって、貴殿は会社の計画有休7日を認めたことになります。 実際にその場で協定締結したのは 労働者代表(組合執行委員長等)ですが、 その方を選び協定締結を委ねた一人が貴殿です。 協定を結ぶ前には職場ごとに説明があったかと思います。

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  • 違反ではありません。 ただ、計画付与をする時にその日数とは別に個人が使用出来る日数を5日間残してあげないと駄目です。 なので、年次有給休暇日数付与が12日の人なら大丈夫です。

  • 自由に使える日を5日残せば 7日を計画休暇日にしても 法律違反ではありません

  • はい。労使協定があれば、個人に5日間を残した状態であればそれ以外日数については計画付与出来ます。 つまり質問にある7日付与については、有給付与日数が10日、11日の人に適用すれば違法となります。

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