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遅刻した時に休憩時間を削ったら相殺出来ますか? 私の勤務先では、11時間拘束の8時間勤務があるのですが、1時間遅刻した…

遅刻した時に休憩時間を削ったら相殺出来ますか? 私の勤務先では、11時間拘束の8時間勤務があるのですが、1時間遅刻した時に通常休憩が3時間のところを2時間にしたら1日分のお給料はもらえますか?また貰えな場合は、残業をしたら相殺されるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1時間分の相殺は可能です 1時間遅刻した場合、労働時間は7時間になります 3時間休憩のところ2時間休憩にして1時間を労働時間とすると8時間労働になります ただし法律や就業規則等の休憩時間の与え方に反しないようにしなければいけませんし、遅刻の履歴が消えるのかどうかは別問題です(遅刻したことには違いないので) また勝手に昼休みを削っても労働時間と認められない可能性があるので上司の許可は必要です 休憩はそのまま3時間取った場合は定時までで7時間労働なので、その後1時間残業しても法定労働時間を超えないため割増のない通常の賃金がもらえます

  • 相殺はされません。 遅刻は遅刻として処理され、残業すれば残業と処理されます。

    1人が参考になると回答しました

  • 通常は、相殺はされません。 遅刻は遅刻で控除されます。 残業したらしたで、1.25倍の賃金がもらえます。 なので、遅刻を残業で相殺すると違法となるのです。 休憩時間を削るのも就業規則違反となります。 とは言え、会社がOKすれば問題ないので、会社にできるかどうかきいてください。

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