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年収の壁助成金についてですが 106万の壁助成金対象者は これから社会保険に入る従業員対象ですか? それとも、10…

年収の壁助成金についてですが 106万の壁助成金対象者は これから社会保険に入る従業員対象ですか? それとも、10月前から社会保険に入ってる パートも対象になりますでしょうか?

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回答(2件)

  • 2023年10月以降に新たに社会保険に加入する労働者だけです。 また新入社員はダメで、社会保険加入6か月前から継続して働いている等の条件があります。 以下参照 https://www.mhlw.go.jp/content/001159314.pdf より詳しくは以下 https://www.mhlw.go.jp/content/001159098.pdf

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  • https://www.mhlw.go.jp/content/001159130.pdf 16ページを参照 問5-3 既に社会保険に加入している従業員は、今回の助成金の対象となりますか。 (答) 1 令和5年(2023年)10月以降に社会保険(被用者保険)の資格を新たに取得した労働者が対象のため、同年9月以前に既に資格を取得している場合は、今回のキャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースの支給対象になりません。 問5-4 既に令和4年(2022年)10月に社会保険の資格を取得したが、その後令和5年(2023年)8月に資格喪失をし、改めて、令和5年(2023年)10月に社会保険の資格を取得した従業員は、今回の助成金の対象となりますか。 (答) 1 過去6か月間において社会保険の適用条件を満たしておらず、支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者が対象となりますので、ご質問のケースにおいては助成対象になりません。 問5-5 事業所内で既に社会保険に加入し社会保険料を負担している労働者がいるにも関わらず、新たに社会保険に加入する労働者だけを助成対象とするのは不公平ではないでしょうか。 (答) 中略 3 また、事業所においては、社会保険適用時処遇改善コースを活用し、賃上げや手当の支給を行う場合には、事業所全体又は同様の働き方をする者全体で実施されることも想定されますので、その場合には既に社会保険に加入している労働者を含めて手取り収入の増加に繋がることになるものと考えます。

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