パワハラ防止法で、『パワハラを相談したことを理由にして労働者へ不利益な取扱をしてはいけない』というような条文があるそうな…

パワハラ防止法で、『パワハラを相談したことを理由にして労働者へ不利益な取扱をしてはいけない』というような条文があるそうなのですが、具体的にどの条文なのか教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • <労働施策総合推進法(抄)> (雇用管理上の措置等) 第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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