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フレックスタイム制と9時~18時勤務制の兼業・副業における時間外労働の算定方法について。至急教えていただけないでしょうか…

フレックスタイム制と9時~18時勤務制の兼業・副業における時間外労働の算定方法について。至急教えていただけないでしょうか。私は某ベンチャー企業の人事部門で働いている社員です。近年の働き方改革の流れを受ける前から時代の流れを反映し、副業を認めております。副業先の経験や人脈を自社にも還元してもらうことも目的に、いわゆる働きやすい会社を作っております。ですが1人難しく複雑な問題が昨夜起きたため、至急こちらの掲示板を利用させていただきます。 以下が質問内容です。 「自社フレックスタイム制と他社9時~18時勤務制下における時間外労働の算定方法はどうすればよいか?」です。 自社はフレックスタイム制(1日の標準労働時間は7.5時間、清算期間は1か月、末日〆)を採用しており、自社社員が競合関係のない他社A(普通の9時~18時勤務体制)と副業の”雇用契約”(週6時間勤務×4週間=月24時間勤務)を交わしました。 なお冒頭記載のとおり当社は副業を禁止する規定を就業規則に盛り込んでいないため、解釈としては「副業可能」である状態ですが、今副業をしている社員は業務委託など”雇用契約を締結していない”働き方です。昨夜その社員から、”今月からA社で副業開始したので雇用契約書の写しを送る。残業時間算定にも必要があると聞いたので労働実績表を送る”と連絡がありました。 これを受けた瞬間の私たちは”とうとう来た”と固まってしまいました。なぜなら喫緊の課題ではないながらも”いつか対応していこう”という話が数年前から出ていたのですが、自社の副業している社員で他社と雇用契約を結んだ働き方をしている社員はいなかったため、後回しになっていたからです。 当社の労働時間の〆は毎月末日であり月初には担当者が給与計算に入るので今焦って慌てている状態です。しかも昨夜連絡がきたので今日は休日なので顧問社労士にももう聞けず。 お恥ずかしい話ですが、どなたか実例や知識がある方、時間外労働の算定方法について教えていただけないでしょうか。 当社の時間外労働の算定方法は、例えば月の所定労働日数が20日間だった場合は、”法定基準8時間×20日間=160時間”を超えた分について25%割増を加算し給与を支払っております。 しかし副業社員はB社で週1日~2日に特定の曜日に関係なく6時間ほどリモートや出社して働いているそうです。平日は当社勤務後の夜や勤務前の朝にも働くこともあるそうなので”1日8時間、週40時間”は超えないようです。 関係ないと思いますが、一応その副業社員の職種は自社では某間接部門、副業先はITエンジニア系職種です。副業先の時給は都内最低時給に毛が生えた程度ですが、実務経験を積みたいためアルバイト的に働いているとヒアリングしております。

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回答(3件)

  • 基本的な考え方は、以下のとおりとなります。 【所定内の通算】先契約主義 所定内の労働時間については、本業・副業のどちらが先の労働時間であっても、先に契約している方が先に通算される。 朝出社前にコンビニで所定3時間副業してから本業で所定7時間労働する場合 「本業7時間→副業3時間」の順で通算し、副業2時間が時間外労働となる。 【所定外の通算】先労働時間主義 所定外の労働時間については、本業・副業のどちらが先の労働契約であっても、先に労働している方が先に通算される。 ①副業所定3時間、②副業1時間残業、③本業所定7時間、④本業1時間残業 1日にこの順番で労働した場合、 ③→①→②→④の順番に通算して、8時間を超える部分が時間外労働となる。 【本業がフレックスの場合の1日の時間数】 1、法定労働時間数の枠として考え、1日8時間と仮定 2、副業先が、本業でのその日の実際の労働時間数を把握しているのであれば、実際の労働時間数 「1」「2」のどちらでも良いです。 以上のような通算のルールとなっています。 これらの原則を、自社の状況に当てはめてみてください。

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  • まず、通算して時間外となったものの支払い義務は後から勤務した会社にあります。(厚労省から通達が出ています) ですので、そうですか、と言って受け取り、 副業先と合算した労働時間が、 月法定労働時間から100時間を超えず、かつ複数ヶ月で80時間を超えないことだけを管理だけすればよいです。 根拠 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf

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    1人が参考になると回答しました

  • 厚労省からQ&Aが出ています。P21を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000964082.pdf

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